〜新たな対話と共同をひろげる年に〜
 
                                              議長 梅野肇    
 
 

 新春おめでとうございます。

 この一年間のたたかいたいへんご苦労さまでした。

  3月11日に起きた東日本大震災は、「安全神話」にしがみついたエネルギー政策をはじめ、公務公共サービスや社会保障の切り捨てなど新自由主義改革、経済効率優先社会の矛盾を一気に表面化させました。

  しかし、政府と財界はその路線をさらに強め、震災特区や労働法制の規制緩和、消費税の引き上げなどなど大企業中心の施策をすすめています。被災者をはじめ、国民の願いはひとり一人の目線にたった復興であり、大企業の利益を押しつける復興ではありません。

  11月13日に開催された「さよなら!原発福岡一万人集会」は15,000人超える広範な市民が舞鶴公園に集まりました。福岡県労連は、職場やローカルセンターの違いを超えた新たな共同と対話をすすめ、成功への一端を果たしました。

  TPP問題でも、地域のJAなどと協力し、決起集会や国会請願行動に取り組みました。

  今年は、これらの運動を通じていままで交流のなかった、政党や団体への働きかけを行い、いっそう交流を深め、運動の前進をすすめたいと思います。

  また、こうした経験を活かして、安定した良質な雇用と社会保障の充実、労働者派遣法の抜本改正、全国一律最低賃金制度の確立、職場における男女平等、均等待遇の実現、実効ある男女雇用平等法の制定、人間らしく働くルールの確立などを求めて取り組みを強めたいと思います。

  すべての労働者の要求を基礎に、総力をあげて運動と組織の飛躍的前進を勝ち取れるようさらに奮闘しましょう。

 

 
行 事 予 定
   
1月31日

18:00〜〜21:00


3.11福岡集会結成集会
 
福岡市人権啓発センター
(ココロンセンター)
2月 1日
18:30〜
福岡県生公連12春闘決起集会
 

福岡第2合同庁舎
3日
12:10〜
なくそう原発九州玄海訴訟宣伝行動
 
天神パルコ前
4日
10:00〜〜12:00
地域労組きずな交流集会


県労連会議室
8日
13:10〜
Tプロ宮崎裁判 判決言渡し


福岡地裁303法廷
10日
18:30〜
北九州地区春闘共闘学習会


毎日会館
 
全労連・国民春闘共闘2.10中央行動


 
11日
14:30〜
平和憲法労組連第8回定期総会


門司生涯学習センター
16日
 
九州ブロック12春闘要請行動〜第1日


熊本
17日
18:00〜〜19:00 日航不当解雇撤回統一宣伝行動


空港15時、天神、筑紫口、小倉
 
九州ブロック12春闘要請行動〜第2日
 
福岡
22日
 
2012春闘福岡地域総行動
 
 
25日
13:00〜〜17:00
全労連九州ブロック 
       外国人研修生シンポジウム
 
福岡センタービル
3月 1日
 
ビキニデー
 
 
8日
 
国際女性デー
 
 
 
春闘決起中央行動
 
 
11日
 


なくせ原発!震災・原発事故からの復興を
  全国統一行動
 

 
20日
午後
いのちとくらしを守れ!シンポジウム
 
都久志会館
5月 1日
 
第83回メーデー
 
 
     
 

 
*お知らせ*
福岡第一法律事務所 夜間相談はじめました
木・金 17時〜19時(完全予約制 17時まで 092-721-1211)
・労働者側からの労働相談は、初回1コマ無料(残業代、解雇、雇い止め、セクハラ・パワハラ、労災など)
 
福岡県特定(産業別)最低賃金の改定について

 

最低賃金 695円に変わりました。詳しくは、こちらから(PDF)
 

 
最近増えている相談事例から
 

〜賠償予定の禁止(労基法第16条)について〜

Q  Dさんはトラック運転手で、仕事中に自らが第一当事者(当該事故で過失が一番重い人)となる交通事故を起こし、会社から就業規則に則って事故による損害額全額(被害者Bさんの車両100万円、会社の車両30万円)を支払うよう請求されたが、こうした場合、Dさんは支払う義務があるのか否か。なお、Dさんは就業規則にそのような規定があること自体を知らなかった。

A  そもそも労働基準法第16条は、使用者に対して「労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定した契約をしてはならい」としている(6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)。従って、Dさんは就業規則を前提とした事故の損害額を支払う必要はない。但し、労基法第16条は、「予め賠償額を決めておくこと」を禁止しているのであって、使用者が実際に被った損害の求償権までを否定しているわけではない。民法は契約自由の原則とともに、第709条で当事者の不法行為による損害賠償責任を認めており、会社がDさんに損害額の一部若しくは全部を「請求」すること自体に問題ない。

では、実際いくら払えばよいのか。

 この場合であっても、Dさんの故意・過失の程度、業務の内容等を総合勘案して決めることになる。判例では「使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において被用者に対し右損害の賠償又は求償を請求することができるものと解すべきである」(最判昭51.7.8)として、労働者の責任を制限している。

 つまり、損害額の何割を負担する事が適正(適当)かは、個別事案ごとに司法の判断に委ねるか、若しくは当事者(会社とDさん)が納得するまで話し合って合意するほかないのである。
また、会社が被害者Bさんに対する補償を拒否した場合、Bさんは運転手Dさんに対して賠償を請求することも可能だが、その場合であっても、民法第715条の「使用者責任」(事実上、無過失責任)に基づき、会社は賠償責任を免れることはできない。

その他関連する事例

Q
   タクシー運転手の2種免許やトラック運転手の大型免許取得に要した費用について=会社が免許取得費用やその間の日当を支払って、仮に「2年間、働けばその費用は返却しなくよい」とする労働契約(就業規則上の規定)がある場合

A    労基法第16条は、労働契約の不履行(債務不履行)を以って、違約金を定め、損害賠償を予め契約することを禁止しているが、これは本来、身分的拘束の防止を目的としたものであって、この場合も、違約金(免許取得費用の返還)を支払う必要はなく、もとより、日当は賃金であり、返還する必要はない。

 こうしたケースは、他の業態・職種でも多々みられるが、その資格や研修が個人のスキルアップのためや金銭消費貸借(金の貸し借り)ではなく、業務命令もしくは業務に密接不可分のものであれば、労基法第16条が適用されると解すべきである。

 
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Information
1 リストラ・解雇・賃金未払い・労働条件など
1 首切りを退ける10か条
1 一人でも入れる労働組合「きずな」
 
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